※注意
このページは、電子データを自社で取扱う方法等を考慮する一環としてアップしてあります。閲覧等は勿論自由ですが、内容等への責任等は一切関知いたしません。また、内容等が最新のものでは無い場合もありますのでご注意下さい。
詳細については、各行政庁の担当課等へ直接お問い合わせ下さい。
m(_ _)m
●新用途地域の概要(京都市)
●新高度地区の概要(京都市)
●新防火地域・準防火地域の概要(京都市)
●新景観整備制度に基づく地区の概要(京都市)
●便利なツール集
●
●
建築物、工作物の新築や模様替えなどの現状変更行為を行おうとするときは、市長の承認が必要となります。
この地区においては、現状変更行為は原則としてできません。ただし、農林魚業用の小規模な建築物、地下に設ける建築物等については、許可を受け、現状変更行為を行うことができる場合があります。
この地区においては、現状変更行為は原則としてできません。ただし、農林魚業用の小規模な建築物、地下に設ける建築物等については、許可を受け、現状変更行為を行うことができる場合があります。
一定の高さを超える建築物や工作物の新築等を行おうとするときは、市長への届出が必要となります。
高さが10mを越える建築物の新築等、宅地の造成その他の土地の形質の変更などを行おうとするときは、市長の許可が必要となります。
新景観整備制度に基づく地区の概要 vol.1
新景観整備制度に基づく地区の概要 vol.2